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重要事項説明書

1 契約不成立
   入校申込手続きが完了した場合であっても、下記の場合には教習契約は成立せず、または解除され終了します。
(1)  下記2にいう、法定の免許取得欠格事由がある場合
(2) ローン契約(個別信用購入斡旋)による支払、またはクレジット契約(包括信用斡旋)による支払を希望し、かつ、
  当該ローンまたは、クレジット契約が締結できない場合
(3) 適性試験に合格しない場合、または文字もしくは言語の理解不足があり、教習に支障が生じると判断した場合
(4) 下記項目3にいう、暴力団排除条項及び遵守事項に該当する場合

2 免許取得欠格事由
  道路交通法令に規定されている免許の欠格事由を有するなど、免許取得に支障がある場合には、この契約は解除され
  ます。ご懸念のある方は、あらかじめ「運転免許センター」にご相談ください。
(1) 以下の一定の病気を有している場合
 ア  統合失調症
 イ  てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、認知症
 ウ  そううつ病、重度の睡眠障害
 エ  アルコール・麻薬等の中毒
(2) 以下の自動車等の安全な運転に支障のある症状を有している場合
 ア  過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、または原因は明らかでないが、
   意識を失ったことがある。
 イ  過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部または一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったこと
   がある。
 ウ  過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしま
   った回数が週3回以上となったことがある。
 エ  過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
   ・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
   ・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
 オ  病気を理由として、医師から、運転免許の取得または運転を控えるよう助言を受けている。
(3) 以下の経歴を有し、免許の欠格期間を経過していない場合(ただし、欠格処分期間が2ヵ月以内に経過する場合を
  除く。)
 ア  運転免許の「取消処分」、「拒否処分」及び国際運転免許証等で6カ月を超える期間の「運転禁止処分」の経歴が
  ある。
 イ  無免許運転、重大違反そそのかし等の経歴がある。
  全ての教習終了後、上記の免許欠格事由があることなどにより、免許を取得できなかった場合でも支払済み代金一切
  を返還できません。また、ローンもしくはクレジット会社に対する未払い代金債務がある場合には、なお支払義務を
  負うことになります。
3 暴力団排除条項及び遵守事項
  下記の事項に違背し、または虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この契約は解除されます。また、これにより
 損害が生じた場合は、一切、自己責任となります。
(1) 本件契約に際し、千葉県暴力団排除条例に規定されている暴力団員に該当しないことかつ、将来にわたっても該当しな
  いことを確約します。
(2) 別紙「入校にあたっての注意」など自動車学校内における注意事項を厳守します。
(3) 自ら、または第三者を利用して以下に該当する行為を行わないことを確約します。
  ア  暴力的な要求行為
  イ  法的な責任を超えた不当な要求行為
  ウ  脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  エ  虚偽の風説を流布し、もしくは、偽計または威力を用いて当校の信用を毀損しまたは業務を妨害する行為
  オ  自動車学校内での宗教、政治及び営利に関する勧誘行為

4  期限
(1) 教習には下記の期限があります。法令及び当校の規定に基づく教習課程を、下記の期限を遵守し終了してください。
  ア  普通車の教習期限は、教習開始日(学科教程番号1を受講)から9ヵ月以内に教習を修了しなければならない。
  イ  AT限定解除の教習期限は、教習開始日から3ヵ月以内に教習を修了しなければならない。
  ウ 修了証明書の期限は、修了検定に合格した日から3ヵ月以内に仮免許学科試験に合格しなければならない。
  エ  仮免期限は、仮免許証の適性検査に合格した日から6ヵ月以内に卒業検定に合格しなければならい。
  オ  検定期限は、全ての教習を修了した日から3ヵ月以内に卒業検定に合格しなければならない。
(2) 上記(1)ア、イ、オの当該期限を経過した場合、既に受講した教習は原則として無効となり本契約は終了します。
  この際、受領済み代金の返金ついては、下記7に準じて返金します。ローンもしくはクレジット会社に対する未払
  債務がある場合には、なお支払義務を負います。
5  料金
(1) 各種料金については、別紙「料金表」の規定に準じます。
(2) キャンセル料金が発生した場合、別紙「料金表」の規定に準じます。

6  教習の移行
(1)  MT車の教習途中でAT車へ移行することが出来ます。(移行手続きには、1日程度時間がかかります。)
(2)  移行に伴う経費は、別紙「料金表」の規定に準じます。

7  解約
(1) 教習申込後、教習を終了するまでの間、本契約を途中解約することが出来ます。その際の返金については、下記項目
  に従い行います。
  ア 入校手続き後、入校日の適性検査を受ける前までに中途解約を申し出られた場合は、支払い済料金から事務手数料
  を差し引いた金額を返金します。
  イ 入校日に実施する適性検査を受講後に中途解約を申し出られた場合は、入校金、オプション料金(技能優先予約
  プラン、復習時限サービスもしくは安心パック)、教材費、写真代金、適性検査料金については返金をいたしませんが、
  未実施の学科教習、技能教習、技能検定及び仮免許学科試験の支払い済料金から事務手数料を差し引いた金額を返金
  します。
  ウ 上記いずれの場合でも、必ず領収書またはご利用明細書をご持参ください。
(2) 教習開始後、以下の場合に本契約を解約することが出来るものとします。
  ア 項目1の(3)、(4)、または項目2の(1)、(2)に該当することが発覚した場合
  イ 教習中に交通法規に違反し、刑事処分または行政処分がなされた場合
(3) 当校から他の教習所へ転校する場合、転校に伴う経費は、別紙「料金表」の規定に準じ、返金は、上記(1)に準じます。
8  免責事項
(1) 当校は教習を行うに当たり、安全の確保と予定の進捗に努めます。ただし、お客様が下記のような事由により被害を
  受けられた場合、当校は責任を負いかねます。
  ア  教習中の交通事故等における、当校以外の者に責めのある部分
  イ  悪天候、天災地変、公安委員会の命令などの理由により生ずる教習日程の変更、もしくは教習の中止
  ウ  自由行動中の事故
  エ 盗難
  オ その他、当校の責に帰さざる事由により生じた損害
9  お客様の責務
(1) 入校中は、当校の規則及び職員の指導、指示に従って頂きます。従わない場合は、退校して頂く場合があります。
(2) 未成年者については、親権者の同意を頂く必要があります。
(3) 個人情報の取扱いについて、同意を頂く必要があります。
10 相談窓口
   料金、教習に関することなどの相談、苦情、質問を受け付けます。

     指定自動車教習所
(名称) 株式会社千葉中央自動車学校
(住所) 〒264−0017 千葉県千葉市若葉区加曽利町868番地
(電話)  043(231)5051
(係名) 業務課


        以下のボタンより入校条件及び内容をご確認の上、お申し込みください。
        ※優先予約プランをご希望の方、普通免許AT限定解除の方、
       
ペーパードライバー教習をご希望の方はご利用できません。
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